

労働者や離職者が、自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額 ※10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。
給付の対象となる方
(1) 雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
給付までのながれ
1.受給資格の確認
住居地を管轄するハローワークで「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要な事項を記入して提出し受給資格を確認してください。受給資格を満たしている方には「教育訓練給付金支給要件回答書」が交付されるので、これを受け取り入所時に提出してください。
2.入校手続き
中標津町自動車学校において入校手続きを行います。
【入所時に必要な書類等】教育訓練給付金支給要件回答書、運転免許証、教習料金総額(教習ローンも可能です。)、メガネ・コンタクト
3.教習
中標津町自動車学校で対象講座を受講・修了します。
4.給付金の申請
お住まいの地域を管轄するハローワークへ給付金の申請をします。
※卒業検定に合格した翌日から起算して1か月以内。
5.給付金支給
給付金が支給されます。※支給が決定された教育訓練給付金は、申請した受講者ご本人様名義の預貯金口座に振り込まれます。
教育訓練給付金制度対象講座
対象コース
時間
通常料金
給付額
実質負担額
大型特殊自動車
6時間
136,125円
25,795円
110,330円
中型自動車(限定解除)
5時間
98,725円
18,315円
80,410円
中型自動車
15時間
220,375円
40,865円
179,510円
けん引車
11時間
162,525円
31,075円
131,450円
大特+中型車
20時間
320,200円
59,400円
260,800円
大特+けん引車
16時間
262,350円
49,610円
212,740円
大特+中型車(限定解除)
10時間
198,550円
36,850円
161,700円
準中型自動車
58時間
501,050円
96,690円
404,360円
準中型自動車(普通免許所持者)
13時間
169,775円
30,745円
139,030円
準中型自動車(限定解除)
5時間
78,925円
14,355円
64,570円
中型(普通持)+大特+けん引
30時間
446,425円
83,215円
363,210円
中型(8t持)+大特+けん引
20時間
324,775円
60,665円
264,110円
中型自動車(準中型持者)
9時間
151,625円
27,115円
124,510円
中型自動車(準中5t所持者)
11時間
176,375円
32,065円
144,310円
※料金改正により給付額も変動しますので、詳しくはお問合せ下さい。