労働者や離職者が、自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額 ※10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。
給付の対象となる方
(1) 雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
給付までのながれ
1.受給資格の確認
給付金を希望する方は、入校手続前にハローワークで受給資格を確認して下さい。
確認した方には、「教育訓練給付金支給要件回答書」が交付されるので、入校手続時に
提出して下さい。
2.入校手続き
中標津町自動車学校において入校手続きを行います。
【入所時に必要な書類等】教育訓練給付金支給要件回答書、運転免許証、教習料金総額(教習ローンも可能です。)、メガネ・コンタクト
3.教習
中標津町自動車学校で対象講座を受講・修了します。
4.給付金の申請
お住まいの地域を管轄するハローワークへ給付金の申請をします。
※卒業検定に合格した翌日から起算して1か月以内。
5.給付金支給
給付金が支給されます。※支給が決定された教育訓練給付金は、申請した受講者ご本人様名義の預貯金口座に振り込まれます。
教育訓練給付金制度対象講座
対象コース
時間
通常料金
給付額
実質負担額
大型特殊自動車
6時間
141,625円
25,795円
115,830円
中型自動車(限定解除)
5時間
104,225円
18,315円
85,910円
中型自動車
15時間
225,875円
40,865円
185,010円
けん引車
11時間
168,025円
31,075円
136,950円
大特+中型車
20時間
325,700円
59,400円
266,300円
大特+けん引車
16時間
267,850円
49,610円
218,240円
大特+中型車(限定解除)
10時間
204,050円
36,850円
167,200円
準中型自動車
58時間
506,550円
96,690円
409,860円
準中型自動車(普通免許所持者)
13時間
175,275円
30,745円
144,530円
準中型自動車(限定解除)
5時間
84,425円
14,355円
70,070円
中型(普通持)+大特+けん引
30時間
451,925円
83,215円
368,710円
中型(8t持)+大特+けん引
20時間
330,275円
60,665円
269,610円
中型自動車(準中型持者)
9時間
157,125円
27,115円
130,010円
中型自動車(準中5t所持者)
11時間
181,875円
32,065円
149,810円