働く人の雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付金制度です。一定の条件を満たす雇用保険の
一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合
本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支
給します。※「教育訓練給付金制度」の詳細は当校にパンフレットがございます。
給付の対象となる方
(1) 雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
(3) 過去に教育訓練給付金制度を受けた方は、3年以上経過していること。
(4) 受講者本人のお支払いであること(会社の経費等では利用出来ません。)
給付までのながれ
1.受給資格の確認
給付金を希望する方は、入校手続前にハローワークで受給資格を確認して下さい。
確認した方には、「教育訓練給付金支給要件回答書」が交付されるので、入校手続時に
提出して下さい。
2.入校手続き
中標津町自動車学校において入校手続きを行います。
【入所時に必要な書類等】教育訓練給付金支給要件回答書、運転免許証、教習料金総額(教習ローンも可能です。)、メガネ・コンタクト
3.教習
中標津町自動車学校で対象講座を受講・修了します。
4.給付金の申請
お住まいの地域を管轄するハローワークへ給付金の申請をします。
※卒業検定に合格した翌日から起算して1か月以内。
5.給付金支給
給付金が支給されます。※支給が決定された教育訓練給付金は、申請した受講者ご本人様名義の預貯金口座に振り込まれます。
教育訓練給付金制度対象講座
対象コース
大型特殊自動車
中型自動車(限定解除)
中型自動車
けん 引車
大特+中型車
大特+けん引車
大特+中型車(限定解除)
準中型自動車
準中型自動車(普通免許所持者)
準中型自動車(限定解除)
中型(普通持)+大特+けん引
中型(8t持)+大特+けん引
中型自動車(準中型所持者)
中型自動車(準中5t所持者)
※金額等、詳細は当校に直接お問い合わせ下さい。