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教育訓練給付金

労働者や離職者が、自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額 ※10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。

給付の対象となる方

(1) 雇用保険の一般被保険者

厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。

(2) 雇用保険の一般被保険者であった方

受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

給付までのながれ

1.受給資格の確認

住居地を管轄するハローワークで「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要な事項を記入して提出し受給資格を確認してください。受給資格を満たしている方には「教育訓練給付金支給要件回答書」が交付されるので、これを受け取り入所時に提出してください。

2.入校手続き

中標津町自動車学校において入校手続きを行います。
【入所時に必要な書類等】教育訓練給付金支給要件回答書、運転免許証、教習料金総額(教習ローンも可能です。)、メガネ・コンタクト

3.教習

中標津町自動車学校で対象講座を受講・修了します。

4.給付金の申請

お住まいの地域を管轄するハローワークへ給付金の申請をします。
※卒業検定に合格した翌日から起算して1か月以内。

5.給付金支給

給付金が支給されます。※支給が決定された教育訓練給付金は、申請した受講者ご本人様名義の預貯金口座に振り込まれます。

教育訓練給付金制度対象講座

対象コース

時間

通常料金

給付額

実質負担額

大型特殊自動車

6時間

136,125円

25,795円

110,330円

中型自動車(限定解除)

5時間

98,725円

18,315円

80,410円

中型自動車

15時間

220,375円

40,865円

179,510円

けん引車

11時間

162,525円

31,075円

131,450円

大特+中型車

20時間

320,200円

59,400円

260,800円

大特+けん引車

16時間

262,350円

49,610円

212,740円

大特+中型車(限定解除)

10時間

198,550円

36,850円

161,700円

準中型自動車

58時間

501,050円

96,690円

404,360円

準中型自動車(普通免許所持者)

13時間

169,775円

30,745円

139,030円

準中型自動車(限定解除)

5時間

78,925円

14,355円

64,570円

中型(普通持)+大特+けん引

30時間

446,425円

83,215円

363,210円

中型(8t持)+大特+けん引

20時間

324,775円

60,665円

264,110円

中型自動車(準中型持者)

9時間

151,625円

27,115円

124,510円

中型自動車(準中5t所持者)

11時間

176,375円

32,065円

144,310円

※料金改正により給付額も変動しますので、詳しくはお問合せ下さい。

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